「メルカリでお酒の転売をやりたい」
「飲まないお酒があるから売っちゃいたい」
お酒をメルカリで売ろうとしている人は要注意です!
意外と知られていませんが、お酒の販売にはルールが細かく決められています。
知らずに販売をしていると、法律違反になりかねません。
ぜひ最後までご覧ください!
はじめまして。
メルカリせどりを副業として、収入源の1つとしているメルカリスマと申します。
買い物もよくしますが、今までたくさんの商品を販売してきた実績があります。

・違法にならないお酒の売り方
・お酒を出品するときの注意点
メルカリでお酒を売っていいの?

お酒をメルカリで売ってもいいのでしょうか?
答えは、
・家庭で不用になったものとしての販売ならOK
・継続的に販売するなら、販売免許が必要
になります。
1つずつ説明していきます。
家庭で不用になったものとしての販売ならOK
メルカリ規約には以下のように書かれています。
出品者が自ら飲用する目的で購入した又は他者から譲り受けた酒類のうち、家庭で不要になった酒類は出品することが可能です。
引用:メルカリガイド
要するに、自分で買ったり人からもらったりしたものが、「やっぱり飲まないや~」となった場合は、売ってもOKということです。
販売免許も必要ありません。
逆に、これ以外の場合は販売免許が必要になります。
継続的に販売するなら、販売免許が必要
規約違反になるケースとして、以下のように書かれています。
酒税法による酒類販売業の免許を受けずに、継続的に酒類を出品する行為
引用:メルカリガイド
ちなみに国税庁のHPにも同じように書かれていました。
要するに、仕入れて販売して商売としてやっていく場合は免許が必要ということです。
まとめると、
・不用品販売ならOK
・商売として継続的な販売は免許がないとNG
という疑問が出てきますよね。
どこからが継続的とみなされる?

「どこからが継続的な販売とみなされるのか?」
という問いに対しての答えは、はっきりと分からないです。
具体的な回数や販売方法などは、国税庁のHPやメルカリガイドには書かれていませんでした。
国税庁やメルカリ運営がどのように判断するか次第になってきます。
まとめて大量に出品したり、同じお酒ばかりたくさん出品していると「仕入れて販売しているのでは?」とみなされてしまうかもしれません。
気を付けましょう!
お酒を売るときの注意点

お酒を出品するときの注意点は、
- 継続的とみなされないように
- 開封済みのお酒は売らない
- 食品表示画像を載せる
- メルカリshopでは販売免許がないと、一点でも売ることができない
の4つです。
継続的とみなされないように
先ほどお伝えしたように、なにが継続的とみなされてしまうのか分かりません。
なので、私が思う継続的と思われてしまうんじゃないか?という行動をご紹介していきます。
- 毎週のようにお酒を出品している
- 同じお酒を同時にたくさん出品する
- 1つのアカウントで大量に出品する
- アカウント内で出品しているのがお酒だけ
これらのように、一般の人がやらなそうなことは避けたほうがいいかと思います。
いくら本当に不用品販売をしているとしても、運営に怪しまれたらアウトですからね。
開封済みのお酒は売らない
飲食物は未開封のものしか出品してはいけません。
一杯だけのんで、飲みきれなかったウイスキーを出品するのはNGです。
1.開封済みの食品は出品可能ですか?A.出品できません開封済みの食品は出品を禁止しています。 複数の開封済みの食品を詰め合わせにする場合も出品はできません。
引用:メルカリガイド
お酒が飲食物に分類されるかは分かりませんが、常識的に考えて飲みかけを買うのはコワイと感じる人が多いので、やめておきましょう。
食品表示画像を載せる
メルカリで食品や飲料を出品するときは、以下の6項目を写真にとって出品ページに載せなければなりません。
- 名称
- 原材料名
- 内容量
- 消費(賞味)期限
- 保存方法
- 販売者
お酒が飲料という扱いを受けるかどうかは分かりませんが、念のためこのルールを守っておいたほうがいいでしょう。
お酒には基本、消費期限はありませんのでここは無視して大丈夫かと思います。
メルカリshopでは販売免許がないと、一点でも売ることができない
メルカリではなく、メルカリshopで売るのなら、いかなる場合でも販売免許が必要になります!
たとえ、飲まなくなったウイスキーを一本だけ売るとしても、メルカリshopなら免許が必要です。
shopというだけあって、それだけで商売としてみなされてしまうのかもしれません。
不要なお酒を売る時は、普通のメルカリで売るようにしましょう!
メルカリshopをご存知ない方はこちらのHPからご覧ください。
どんな販売免許が必要?

継続的に売る場合や、メルカリshopだと販売免許が必要とお話してきましたが、どんな免許が必要なのでしょうか?
メルカリのようにネット上でお酒を売る場合は、「通信販売酒類小売業免許」が必要になります。
↓こちらがメルカリshop規約に書かれている言葉です。
酒類の許可証にはいくつか種類がありますが、メルカリShopsでは「通信販売酒類小売業免許」等通販に必要な免許を有していることを証する許可証画像を提出する必要があります。
引用:メルカリshop
調べてみましたが、こちらの免許を取るのはかなり大変みたいです。
なので不用品販売として、メルカリで免許なしで売ることを個人的にはオススメします。
「副業としてやりたい!」
という強い意志がある方は、国税庁のサイトに取得方法が詳しく書かれていますので、そちらをご覧ください。
販売免許なく出品するとどうなるの?

販売免許なく、継続的に出品をしていると当然罰を与えられます。
↓こちらがメルカリ規約を抜粋したものです。
事務局が禁止行為に該当すると合理的な理由に基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります。
引用:メルカリガイド
- 取引キャンセル
- 商品削除
- 利用制限
などのペナルティを受けるようです。
しかし、もっとコワイのが法律違反とみなされてしまった場合です。
↓国税庁のHPにこんなことが書かれていました。
酒類の販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。
免許なくお酒で商売をしていたとなると、
1年以下の懲役or50万円以下の罰金を与えられてしまいます。
売っちゃいけないお酒はあるの?
売れないお酒は現在ありません!
一時期、コロナの影響で「スピリッツ・ジン・ラム・ウォッカなど、アルコール濃度が高い酒類(ウィスキー・ブランデーを除く)」が出品禁止になっていました。
ですが、2022/5/23に出品禁止が解除されています。
まとめ
・家庭で不用品になったものとしての販売ならOK
・継続的に販売するなら、販売免許が必要
・どこからが継続的販売かの線引きは公表されていない
・継続的に売る場合は「通信販売酒類小売業免許」が必要
・違反したら1年以下の懲役or50万円以下の罰金になるので注意!